電力会社から「600Vを超える電圧で受電する電気設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、電気主任技術者の選任、官公庁への手続きが必要となってきます。
電気主任技術者は、社内で定めた保安規程に記載する事項を達成する必要があることから自社の社員等の選任を国は想定していますが、社員の中で電気主任技術者免状の交付を受けている方がいない場合や雇用が難しい場合等、私たち電気管理技術者が電気主任技術者の外部委託制度でお客様の代わりに電力会社・官公庁への対応、電気設備の各種点検・試験、事故対応等の業務を代行致します。
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高市電気設備管理事務所
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